不動産取引の仲介【ちゅうかい】(媒介【ばいかい】とも言う)により、売買又は賃貸の契約が成立したときに不動産業者に支払う報酬です。一般的に成功報酬とされ、仲介手数料、又は媒介報酬などと呼ばれています。
宅地建物取引業法(以下、宅建業法)により不動産業者が受け取る事のできる手数料の上限が定められています。
手数料の上限額は「売買の仲介」「賃貸借の仲介」では計算方法が異なります。
以下は売買取引の場合の仲介手数料の上限です。
※表は即算式です。
売買価格(税抜) | 仲介手数料(税抜) |
200万円以下 |
5% |
200万円超400万円以下 |
4%+2万円 |
400万円超 | 3%+6万円 |
例)
売買価格税込み1580万円(土地500万円、建物1080万円)の手数料は・・・
土地500万円と建物1000万円(税抜)で合計1500万円
1500万円X3%+6万円=51万円
仲介手数料は・・・51万円+消費税
※不動産業者は依頼者(売り主・買い主)の双方から手数料を受け取ることが出来ます。
賃貸借契約の場合の仲介手数料は、賃料(家賃)の1ヶ月分相当額(+消費税)が上限です。
ちなみにこれは貸し主・借り主が支払う手数料の合計額です。
なお、宅建業法では依頼者(貸し主・借り主)の一方から受け取ることの出来る手数料の額は、依頼者の承諾を得ている場合を除いて、税抜きで賃料の1ヶ月分の0.5倍(要するに半額)以内と定められています。ただし、実態は借り主が1ヶ月分+消費税の手数料を支払うことがほぼ慣例となっているようです。
不動産業者は通常の仲介業務で発生する費用を依頼者に請求することは出来ません。
しかしながら、一般的な宣伝活動や現地案内にかかる費用とは別に、依頼者の特別な依頼に基づき発生した費用は実費で請求することが出来ます。
例えば、
などです。
なお、これらはあくまでも「通常の仲介活動では行っていないもの(=個別に対応するもの)」「依頼があって行う(=不動産会社の判断で勝手に行っていないこと)」「実費での請求」の場合のみ請求される費用です。